JIS T 8151:2018
目 次
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 種類及び等級
5 性能
5.1 粒子捕集効率
5.2 吸気抵抗
5.3 排気抵抗
5.4 排気弁の作動気密
5.5 二酸化炭素濃度上昇値
5.6 しめひも取付部分及びしめひもの強度
5.7 連結管取付部分及び連結管の強度
6 構造
6.1 構造の一般事項
6.2 種類別構造
6.3 各部の構造
7 材料
8 試験
8.1 粒子捕集効率試験
8.2 吸気抵抗試験
8.3 排気抵抗試験
8.4 排気弁の作動気密試験
8.5 二酸化炭素濃度上昇値試験
8.6 しめひも取付部分及びしめひもの強度試験
8.7 連結管取付部分及び連結管の強度試験
9 表示
9.1 防じんマスク及び取替え式防じんマスクのろ過材
9.2 防じんマスクの包装
10 取扱説明書
附属書A(参考)防じんマスクの構造の例
附属書B(参考)使い捨て式防じんマスクの漏れ率試験方法
附属書C(参考)使い捨て式防じんマスクのぬれ抵抗値試験方法
附属書D(参考)使い捨て式防じんマスクの加湿時吸気抵抗値試験方法
附属書E(参考)使い捨て式防じんマスクの使用限度時間の求め方
附属書F(参考)吸気抵抗上昇値試験方法
附属書G(参考)吸気補助具稼働時の流量測定
附属書H(参考)騒音レベル測定
附属書I(参考)吸気抵抗ピーク値及び排気抵抗ピーク値試験方法
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本保安用品協会(JSAA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS T 8151:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
1 適用範囲
この規格は,事業場その他の場所において,空気中に浮遊する粒子状物質(以下,粉じんなどという。)を吸入することによって,人体に有害な影響を及ぼすおそれがある環境で使用する防じんマスクについて規定する。
警告1 酸素欠乏環境では使用できない。
警告2 有毒なガス又は蒸気若しくは揮発性のミストが存在する場所では使用できない。
警告3 吸気補助具付き取替え式防じんマスクは,電気機械器具として防爆構造であることが証明されたものでなければ,爆発の危険性のある環境では使用できない。
警告4 粉じんなどの種類及び濃度に適した防じんマスクを選択する必要がある。
適切な呼吸用保護具を選択するための基準は,JIS T 8150で規定している。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 8001 呼吸用保護具用語
JIS T 8150 呼吸用保護具の選択,使用及び保守管理方法
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 8001によるほか,次による。
3.1 取替え式防じんマスク
防じんマスクを使用開始後,ろ過材,その他の部品が損傷し又はその機能が低下した場合に,それらを交換して,更に使用を続けることを前提とした防じんマスク。着用者の吸気の負荷を軽減することを目的として電気を動力とする吸気補助具が付いているものと付いていないものとがある。
3.2使い捨て式防じんマスク
防じんマスクが使用に耐えられなくなった場合に,全体を廃棄し,新品と交換することを前提とした防じんマスク。使い捨て式防じんマスクは,一体となったろ過材及び面体,しめひも,排気弁のあるものは排気弁などからなる。
3.3吸気補助具
吸気を補助するために,面体内に送気する小型送風機。
3.4 粒子捕集効率測定装着具
粒子捕集効率試験において,試料とする防じんマスクを装着するためのもので,通気口をもつもの。
3.5 通気抵抗測定装着具
吸気抵抗,排気抵抗などを測定する試験において,試料とする防じんマスクを装着するためのもので,通気口及び圧力測定口をもつもの。
4 種類及び等級
防じんマスクの種類及び等級は,次による。
a) 防じんマスクの種類 防じんマスクの種類は,表1による。